社葬で節税する方法を考えましょう

2017年05月19日
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社葬は、その法人に貢献した役員などが死亡したとき、その法人が費用を負担して執り行う葬儀です。まず、一般の葬儀であれば、かかった費用は相続人の相続税の申告で控除できますが、故人の遺した財産の評価額や相続税の申告に際しての諸々の控除を考えると、相当多額の遺産が無いと葬式費用の節税効果が大きいとは言い切れません。

これに対して、法人に利益が出ていれば、その費用の全額を法人の損金にできますから、法人税を節税する効果は大きいと言えます。さらに、遺族にとっては葬儀の諸々の手続きなどをしないで済むという利点もあります。とは言っても、法人の損金にならないものがありますから注意が必要です。

遺族が個人的に負担すべき出費が損金に混入していると、後の税務調査で遺族に対する給与と認定され、節税をしたつもりが、追徴課税となってしまいます。損金にしてよいものは、式場運営や供物の費用、霊柩車、お棺、寺院への読経料、案内状に関係する経費、会葬礼状に関係する経費などです。

お通夜の費用は内容によって損金にならない場合がありますから税理士によく相談すべきでしょう。一方、遺族が負担すべきものは、法事の飲食に関する出費、墓地の使用料、墓石代、戒名料などです。遺族が負担すべきものを損金とはっきり区別する必要があります。

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